職場の熱中症対策が義務化されました
改正労働安全衛生規則により、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境で連続1時間以上または1日4時間を超える作業を行うすべての事業者に、熱中症対策が義務付けられました。
⚠️ 違反時の罰則:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。さらに、労働者に健康被害が生じた場合、企業は安全配慮義務違反による損害賠償責任を問われる可能性があります。
職場の熱中症対策では、早期発見・報告体制・重症化防止のための対応が求められています。 その一つとして、体をすばやく冷却できる環境を準備しておくことは、現場の安全対策において重要です。 Dr.ICEは、必要なタイミングで冷水環境を用意できるチラー式アイスバスとして、暑熱環境下の作業現場・スポーツ現場・施設運営をサポートします。
熱中症の応急処置として
冷水による“全身冷却”が示されています。
2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、
職場における熱中症対策が強化されました。
屋外作業、高温多湿の工場、物流倉庫、警備、農業、イベント設営などの現場では、
作業者の異変を早期に発見し、すぐに作業から離脱させ、
身体冷却や搬送判断につなげる体制づくりが求められます。
資料:職場における熱中症対策の強化について
熱中症対策の義務化
対象となるのは、WBGT28℃以上または気温31℃以上の環境下で、 連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
暑熱環境
WBGT28℃以上 または 気温31℃以上
作業時間
連続1時間以上 または 1日4時間超
特定の業種だけではなく、条件に該当する作業を行うすべての事業者に、 熱中症の重症化を防ぐための具体的な対応が求められます。
企業に求められる3つの備え
事業者には、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、 迅速に対処できるようにするための 体制整備・手順作成・関係者への周知が求められます。
資料:職場における熱中症対策の強化について
熱中症対策の基本は、見つける・判断する・対処する。
熱中症のおそれがある作業者を発見した場合は、 作業から離脱させ、身体冷却を行い、状況に応じて救急要請・医療機関への搬送につなげます。
資料:職場における熱中症対策の強化について
現場には、すぐ冷やせる手段が必要です。
水分補給や塩分補給、こまめな休憩は重要です。しかし、すでに深部体温が上がっている状態では、作業離脱後の身体冷却が重症化防止のために重要になります。
企業の熱中症対策は、マニュアルを作るだけでは完結しません。実際の現場で重要なのは、異変に気づいた後、すぐに身体を冷却できる環境を用意しておくことです。
Dr.ICEのチラーが選ばれる理由
休憩時間に手や足を冷やすだけで、深部体温をリセット、集中力アップ、疲労軽減につながります。ビニールカバーを併用すれば清潔に運用でき、シフトを問わず誰でも気軽に使えます。
緊急時の活用: 熱中症の応急対応体調不良者が出た際、衣服のまま全身を浸して深部体温を素早く下げ、症状の悪化を防ぎます。
過酷な環境でも、ぬるくならずに稼働し続ける
夏場の屋外現場や高温多湿の工場内では、通常の水浴設備はすぐに水温が上がり、冷却効果を失ってしまいます。Dr.ICEはチラーが常時水温をコントロールし、稼働中は一定の低温を維持し続けます。
運用コスト・労力の削減
氷の購入、運搬、保管の手間とコストを削減できます。毎回大量の氷を用意する必要がありません。
義務化対応の備え
改正労働安全衛生規則が求める「身体冷却」手段として備えられます。マニュアル整備だけでなく、実際に冷却できる設備を備えていることが、企業の安全配慮義務の履行につながります。
現場に合わせた導入方法をご提案します。
アイスバスの導入に必要な仕様は、設置場所、利用人数、作業環境、運用期間によって変わります。 Dr.ICEでは、企業様の現場条件を確認したうえで、購入・レンタルを含めた導入方法をご案内しています。
まだ具体的な機種や台数が決まっていない段階でも問題ありません。 熱中症対策として、どのように身体冷却の体制を整えるべきか、お気軽にご相談ください。
導入のご相談・お見積り・取材のご依頼などはこちらからお問い合わせください。内容を確認の上、担当よりご連絡いたします。
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